割増賃金
【わりましちんぎん】



5休日の深夜労働に対し1.60倍以上 (分会長)
4休日労働に対し1.35倍以上 (分会長)
322:00〜5:00の深夜労働時間に対し1.50倍以上 (分会長)
21日8時間以上の労働時間に対し1.25倍以上 (分会長)
11日8時間(法定内時間)以上の労働に対して、色をつけて支払われなければならない賃金 (分会長)

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おなまえ(省略可)