割増賃金
【わりましちんぎん】
5
休日の深夜労働に対し1.60倍以上
(分会長)
4
休日労働に対し1.35倍以上
(分会長)
3
22:00〜5:00の深夜労働時間に対し1.50倍以上
(分会長)
2
1日8時間以上の労働時間に対し1.25倍以上
(分会長)
1
1日8時間(法定内時間)以上の労働に対して、色をつけて支払われなければならない賃金
(分会長)
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