8 | となるので、超えた時間に対しての割増賃金をちゃんと要求しましょう |
7 | >>4さん 36協定の超過労働については、労基法第36条違反ではなく、第32条(労働時間)または第35条(休日)違反となり、第119条の罰則により「六ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」 |
6 | なお、36協定により延長できる労働時間には限度があるので要注意 |
5 | 協定は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得て、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(通称36協定)を労働基準監督署に提出するのです (労働基準法第三十六条による協定なので36協定といいます) |
4 | これがあっても超過残業があるんですが… |
3 | 36協定を締結していないと残業させることはできません (分会長) |
2 | なあなあになる事が多い |
1 | 労働基準法35条の原則を超えて時間外労働・休日労働をさせるために必要なもの |