36協定
【さぶろくきょうてい】



8となるので、超えた時間に対しての割増賃金をちゃんと要求しましょう
7>>4さん 36協定の超過労働については、労基法第36条違反ではなく、第32条(労働時間)または第35条(休日)違反となり、第119条の罰則により「六ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
6なお、36協定により延長できる労働時間には限度があるので要注意
5協定は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得て、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(通称36協定)を労働基準監督署に提出するのです (労働基準法第三十六条による協定なので36協定といいます)
4これがあっても超過残業があるんですが…
336協定を締結していないと残業させることはできません (分会長)
2なあなあになる事が多い
1労働基準法35条の原則を超えて時間外労働・休日労働をさせるために必要なもの

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おなまえ(省略可)