4 | 争議行為が発生したときは、当事者である労働組合又は使用者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない |
3 | 争議行為は、業務の正常な運営を阻害するので、会社は労働組合の争議行為により損害を受けることがあります。しかし、使用者は、争議行為が正当なものである限り、労働組合やその組合員に損害賠償を請求することはできません |
2 | ストライキ、遵法(時間外労働拒否)闘争、ピケット、サボタージュなどなど (分会長) |
1 | 労働組合が労働条件の向上や要求の貫徹のための実力行使 (分会長) |