地方労働委員会
【ちほうろうどういいんかい】



6労働組合と使用者との間に生じる団体的労使紛争を中立・公正な立場で迅速・円満に解決するため設けられた機関 (実際にどのくらい役立つかは言わぬが花?)
5↓どちらにしても意味はわかんないよ (?)
4↓↓2は単なる間違い? それとも恒例のダジャレ大会ですか (笑)
3過重労働
2果樹労働
1法改正で平成17年1月1日より地方が外れて、労働委員会になったそうです (TK-A)

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おなまえ(省略可)