育児休業制度
【いくじきゅうぎょうせいど】



6↓↓↓この2点に該当する「一定の範囲の期間雇用者」が改正により新たに育児休業の対象となりました
5↓↓子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
4↓「一定の範囲の期間雇用者」…同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である
3原則は「1歳に満たない子を養育する男女労働者」が対象。日々雇用される者は対象になりませんが、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業がとれます
2休業の定義は「労働者が、その1歳に満たない子を養育するためにする休業」 (コロコロ改正されるので分かりにくい)
1独身だが機会があったら、育児休業してみたい。

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