介護休業制度
【かいごきゅうぎょうせいど】



1労働者が、その要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、(2週間以上の期間)にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業。要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は、1ヶ月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。 (請求できる回数に制限なし)

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