休日振替
【きゅうじつふりかえ】



5いわゆる「代休」とは、まったく違うので、お間違えのないように (分会長)
4事前に指定した振替の休日は、労働基準法第35条(週1回休日)の原則に従わなければならない (分会長)
3休日振替の場合、本来休日であった日に労働したとしても、時間外割増の対象にはなりません (分会長)
2「事前に」休日と労働日の入れ替えを「指定」するのが絶対条件 (分会長)
1事前に、休日と労働日を入れ替えて、本来休日であった日に労働させること (分会長)

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おなまえ(省略可)