休日振替
【きゅうじつふりかえ】
5
いわゆる「代休」とは、まったく違うので、お間違えのないように
(分会長)
4
事前に指定した振替の休日は、労働基準法第35条(週1回休日)の原則に従わなければならない
(分会長)
3
休日振替の場合、本来休日であった日に労働したとしても、時間外割増の対象にはなりません
(分会長)
2
「事前に」休日と労働日の入れ替えを「指定」するのが絶対条件
(分会長)
1
事前に、休日と労働日を入れ替えて、本来休日であった日に労働させること
(分会長)
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おなまえ(省略可)