代休
【だいきゅう】



4代休を与えるには、36協定が必要です (分会長)
3事前に休日と労働日の入れ替えを指定(休日振替を参照)を行わなかった場合、すでに休日に労働の提供が行われているので、残念ながら割増賃金を支払いましょう(つまり、休日振替とは違います) (分会長)
2この場合の休日出勤は、時間外割増対象の労働となります(1.35倍以上) (分会長)
1本来休みの日に労働させた場合、その代償として与える休日のこと (分会長)

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おなまえ(省略可)