傷病手当
【しょうびょうてあて】



4手続きの方法は、会社の総務窓口か社会保険事務局にある「健康保険傷病手当金請求書」に、事業主の証明やかかりつけ医の意見等を記入に会社ないしは管轄の社会保険事務局に提出 (分会長)
3支給される期間は、同一の傷病(関連するものを含む)で、1年6ヶ月間 (分会長)
2支給される手当の額は、標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)の60% (分会長)
1私用中の病気やケガ(精神的病もOK)のため3日以上連続して働くことができず、かつその間に賃金の一部または全部の支給を受けることができないときに、被保険者とその家族の生活を保障するために支給される手当 (分会長)

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