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社内苦情処理制度規程
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社内苦情処理制度規程 | |
(総則)
第1条 社内において、全ての社員が安心して働くことのできる職場環境の形成を目指すことを目的とする。すなわち、職場において発生したトラブルの円満な解決、再発防止を図るものである。 (社内苦情処理制度の業務) 第2条 社内苦情処理制度の業務を次のとおりとする。 (1)ハラスメントに関する相談・苦情の受付け (2)相談・苦情の事実関係の調査確認 (3)相談苦情の内容に応じた雇用管理上の措置案の上申(中止命令や配置転換など) (4)ハラスメントを行った従業員に対する懲戒処分案の上申 (5)ハラスメント防止のための社内啓発活動 (苦情受付機能) 第3条 苦情受付機能を以下のとおりとする。 (1)苦情受付担当者 常務取締役を苦情受付担当者とする。 (2)受付方法 文書又は口頭にて苦情受付担当者に苦情の申立てを行う。 (苦情申し立てに対する処置) 第4条 苦情申し立てに対して以下の手順で処理を行う。 (1)苦情内容の検討 苦情受付担当者は苦情処理委員会による解決が必要かどうかの判断を行うものとする。対象とならないと判断した場合には、他の処理方法を指示するものとする。 (2)苦情受付担当者による事実関係の確認 苦情受付担当者は、苦情申し立て者の申し立て内容を確認するため、関係者(周辺者及び被申し立て者)への調査を行わなければならない。 (3)苦情受付担当者の仲介による和解 事実関係確認の結果、当事者間のトラブルを和解により解消することが可能と判断される場合については、積極的に和解による解決を図らねばならない。 (4)調査確認期間 苦情申し立ての確認調査は申し立ての日から3日以内に行うものとする。 (苦情処理委員会での問題解決) 第5条 苦情処理委員会での問題解決の処理手順を以下のとおりとする。 (1)苦情処理委員会での苦情受付 苦情受付担当者の仲介による和解が困難と判断された案件を取り扱うものとする。その際、苦情受付担当者は、苦情申し立て内容の調査を行った結果を苦情処理委員会へ文書で提出するものとする。 (2)苦情処理委員会の招集と協議による問題解決 @委員会の構成 委員長:社長が任命する者 委 員:委員長が任命する者(2名以上) A委員会における問題解決方法 Step1:苦情申し立て者の事情聴取 Step2:被申し立て者の事情聴取 Step3:必要に応じて申し立て者及び被申し立て者を交えての意見討議 Step4:委員会による協議 Step5:裁定 (不服の申し立て) 第6条 裁定に対して不服のある場合は、文書でもって再審議を申し出ることができる。 (罰則規定の適用) 第7条 苦情処理委員会で裁定された結果により、被申し立て者の過失が認められた場合には、当社就業規則の罰則規定が適用される。 |