労働時間管理に関する基本協定




労働時間管理に関する基本協定
株式会社西日本リサーチセンターと連合福岡ユニオンならびに同分会とは、従業員の労働時間の管理に関し以下の通り基本協定を締結する。ここでいう従業員とは管理監督職を除く一般従業員とする。

1.労働時間の適正管理について
会社は、従業員の労働時間管理を適正に行う。

2.指導責任と不利益取り扱いの禁止について
会社は、時間管理監督者の適正な時間管理の執行について責任を持つ。また、従業員が適正な申請をしたにもかかわらず、その申請を理由に処遇等において不利益な取り扱いをしない。

3.労働時間管理簿について
(1)会社は、タイムカードにより@労働日、A出社時間、B退社時間の管理を行う。
(2)原則として、退社時間と終業時間は一致するものとする。つまり、終業時にタイムカードを押し、速やかに退社するものとする。
(3)始業、終業時間については、原則として就業規則に定めた時刻とする。通常の始業前、終業後のやむを得ない業務等については別に定める手続きにより行う。
(4)会社はタイムカードと労働実績を定期的にチェックする。時間差のある従業員に対しては改善のための指導を行う。

4.時間外・休日労働指示について
(1)会社が、従業員就業規則あるいは三六協定に定めるやむを得ない場合に、時間外・休日労働を命ずる場合はできる限り事前に、本人と協議し業務の指示を行う。
(2)従業員が時間外・休日労働を行わなければならないと判断した場合は、事前に時間管理監督者と相談し、その指示を受けて業務を実行する。

5.時間外・休日労働実績報告書について
(1)時間外・休日の労働時間は、上司の現認がある場合はその時間を、現認ができない場合は本人の申告時間とする。
(2)結果の報告は時間外・休日労働実績報告書で行う。
(3)時間外・休日労働指示書に基づく記録を毎週サーバーに入力する。
(4)従業員はサーバーに記録された内容をネットワークを通じて確認する。


TOPへ戻る     活動報告へ戻る