平成15年度 夏季一時金要求




要 求
  1. 一時金支給基準は基本給2ヶ月分
  2. 社員による自己評価を取り入れ、適正な評価を行うこと
  3. 正社員については基本給1日1時間分(勤務時間外であるが基本給に含まれているとされる17:30〜18:30の時間分)を増額させ、一時金に反映
  4. 組合員を理由とした不利益な取り扱いをしないこと
結 果
  1. 一時金の支給基準については、昨年と同様正規社員は1.5ヵ月とするが、長期アルバイト(現オペレーター)の支給基準については一律3万円の増額を行う
  2. 人事評価制度については、自己評価制度や多元的評価制度などの導入をこれから検討していく
  3. 正社員の基本給1日1時間分の増額は、人件費の大幅なUPとなるため無理
  4. 組合員を理由とした不利益取り扱いは絶対にしない



総 括
今回の夏季一時金査定に際し、初めて多元的評価制度がテスト導入された。
しかし、その内容は、同じ職位にいる者同士の相互評価はあるものの、部下から上司の評価という視点はなく、「多元的」に評価するという趣旨には程遠い制度となっていた。
また、会社の主張を改めて振り返ると、「多くの業務がアドホック(単発業務)であるため、安定した利益確保の見通しが立ちにくい」とか、「民間から官庁に業務のウェイトが傾いているため、売上が年度末に集中し、年度の中間時点で見通しが立てられない」と、結局、会社の運営計画がないことや営業方針の不徹底が問題であることが再認識される。
しかし、分会として初めての一時金要求であったため、「同一価値労働 同一賃金」を合言葉に、正社員と長期アルバイトの区別なく、支給基準を一律2ヶ月とした点は大きな意義があった。結果としては正社員1.5ヵ月、長期アルバイトは一律3万円増額にとどまったが、長期アルバイトの「寸志」を「夏季手当て」に変更させるなど、長期アルバイトの処遇改善に向けて一歩前進したものと思われる。


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