平成15年度 冬季一時金要求




要 求
  1. 最低基準として、正社員は基本給2ヶ月分、オペレーターは1ヵ月分(時給月給換算)を要求
  2. 平成15年度冬季一時金査定に先立って、同夏季一時金査定時に用いた評価制度の見直し内容についての説明を求める
  3. 組合員であることを理由とした不利益な評価をしないこと
結 果
  1. 一般社員については基本給の1.5ヶ月、オペレーターについては夏季と同様の原資とされていたが、交渉の結果増額となる
  2. 今回の見直し内容は以下の通り
    • 評価項目は業務に関する項目を増やし、より具体的に評価できるように改善
    • オペレーターの査定も導入
    • 評価は被評価者の上位の者(課長以上の管理職)とする
  3. 今回の評価は会社への貢献度、仕事量の配分や業務の内容によるものであり、組合員に対する差別はない。評価者によって点数のつけ方が異なる場合はウェイトをかけて調整している。



総 括
冬季一時金についての会社の回答は、依然として、継続業務が減少し、単発業務が多い受注産業のため、「売上の見通しが立たない」というものであったが、強く交渉を進める中で、「年度末に黒字決算の見通しが立った場合は、必ず従業員への利益配分として期末手当を支給する」との回答を引き出した。
一方、人事考課については、同年夏季一時金から大きく3つの変更が加えられた。まず第1に、会社への貢献度、仕事量の配分や業務の内容=いかに効率的に、積極的に業務をこなしたかを評価のポイントにするため、業務内容を評価しやすいように制度や項目は一部見直された。第2に、夏季一時金のときに取り入れられた同僚同士の相互評価はなくなり、上司からの評価のみとなった。第3に、はじめてオペレーターも査定評価に基づいて支給額が決定されるようになった。
しかしながら、査定期間(半年)以前のことや、やったこともない業務を評価されるなど、印象による曖昧な評価に対して納得しがたい点も多く、また、オペレーターの一時金は正社員とは別原資とされているため、依然として正社員との格差が生じるといった問題点が残された。
組合としての反省点は、同年夏季一時金の要求「正社員とオペレーター一律基本給2ヶ月分」は実現が難しいと判断し、今回、正社員とオペレーターの一時金支給基準を「区別」して要求してしまったことである。その判断には、均等化に向けて段階を踏むという意味があったのだが、組合の主張する「同一価値労働・同一賃金」とは矛盾する結果となった。今後は、すべて「同一」に要求するようメンバー間で意思統一を固めた。
その後の期末手当は、正社員・オペレーターともに同一の支給基準(基本給1ヶ月分)で支給された。



なぜ1 どうして毎回「見通しが立たない」回答? 営業や運営を考えて、みんなが納得できる回答をしてください!
なぜ2 オペレーターの原資が正社員より小さくなっているけれど、オペレーターの業務は全体の業務の大半を占める重要な役割。同じ評価をしてくれないと、それ以上の仕事はできないよ〜。
なぜ3 どうして上司からの評価だけなんですか? 部下や同僚や自分からも評価しないと適正な評価は得られませんよ〜。
なぜ4 やっていない仕事が評価されているよ。なぜ? 頑張ってやったのに、やっていない人よりも低く評価されているよ。これじゃあやるだけ損ってこと!?


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