平成16年度 春季闘争




要 求
  1. 正社員は、従業員賃金規定に則って基本賃金を是正すること(最高12.1%、平均10.0%の是正率)
  2. オペレーターは、正社員の平均是正率10%を最低基準として、均等待遇原則に基づき正社員と同率(10%)以上の賃上げをすること
  3. 「長期アルバイト処遇改善等についての協定書」(平成15年9月8日付)を踏まえ、オペレーターに対しても住宅手当を支給するよう要求
  4. 不払い残業撲滅に向けて「労働時間管理に関する基本協定」の締結を要求
結 果
《第1回 回答》
  1. 正社員基本賃金改正は、最高3.52%、平均3.47%とする
  2. オペレーターの賃上率は、最高6.58%、平均4.04%とする
  3. オペレーターの住宅手当については「賃貸住宅に住む単身の世帯主」の要件を満たす人のみに、正社員の1/3の額を支給する
《第2回 回答》
  1. 正社員基本賃金改正は、最高5.42%、平均5.15%とする
  2. オペレーターの賃上率は、最高7.89%、平均5.05%とする
  3. オペレーターの住宅手当については「賃貸住宅に住む単身の世帯主」の要件を満たす人のみに、正社員の1/3の額の支給とするが、経過措置として毎年2,000円の上積みを行い、極力正社員の支給額に近づけるよう努力する
  4. 「労働時間管理に関する基本協定」の締結



背 景
従業員就業規則の賃金規定に「定期昇給」が定められているにもかかわらず、入社以来(この3〜4年間)、年齢給の昇給があるだけで職能給の昇給はまったく行われてこなかった。
この点を問題として、正社員に関しては「当社の賃金表に基づいて賃金を是正」するよう要求した。
一方、オペレーターの正式な賃金規定はなく時給制であったが、これまで分会が一貫して主張する「均等待遇原則」に基づき、正社員の平均是正率10%を時給UP率として要求するとともに、正社員と同様に住宅手当の支給を要求した。



総 括
分会として初めての春闘である。
「春闘=賃金要求」ということでまず手始めに、各自の基本給を改めて見直したところ、入社以来、賃金規定にある「定期昇給」が履行されていない点に気付く。確かに、年齢給の定期昇給は行われていたが、職能給は入社時と同じままであり、言い換えれば「入社以来成長なし」と評価されていることと同意である。
したがって、正社員については各自の実年齢、勤続年数に基づいて会社の定める賃金表に当てはめるよう要求することとなった。
団体交渉において改めて組合から会社に強く主張したことは、「会社のルールである従業員就業規則をきちんと守れ!」ということ(ほんと当たり前のことなんですけど)。この主張は会社にもすぐに理解され、2回目の回答では賃金表に基づく賃金是正がなされた。
また、正社員の賃金是正率に合わせたオペレーターの時給見直しと不完全ながら住宅手当の支給が約束されたことは、「均等待遇」に向けてさらに一歩前進したと評価される。
おまけ
賃金の是正に関して、要求は平均10.0%、妥結は平均5.15%と約半減していますが、実は組合が自分達の勤続年数を1年長く見積もっていたからです。


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