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ハラスメント防止規程
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ハラスメント防止規程 | |
(総則)
第1条 この規程は、職場でのあらゆるハラスメント行為の防止に関する取り扱いを定めるものであり、性別や職務上の地位に関係なく、すべての従業員が互いの人権を尊重しあい、すべての従業員にとって快適な職場環境の実現を目的とする。 (定義) 第2条 この規程において「ハラスメント」行為とは、次のことをいう。 (1)職場において行われる性的な言動、並びに職権を背景にした理不尽な言動により、従業員の心身、労働条件、就業環境、及び職場秩序が侵害されること (2)職場において行われる性的な言動、職権を背景にした理不尽な言動に対する従業員の拒絶・抗議等の対応により、その従業員が労働条件について不利益な取り扱いを受けること 2.この規程において「職場」とは、次のことをいう。 (1)当社社屋内及び社外業務現場 (2)業務で使用する車中 (3)取引先等の他社事業場 (4)打合せ、接待、会社行事等で利用する飲食店、宴席等 (5)その他業務を遂行するすべての場所 (責務) 第3条 従業員は、この規程の趣旨を正しく理解し、ハラスメントのない明るく和やかな職場を実現するために行動しなければならない。 2.従業員を監理監督する地位にある者は、良好な就業環境を確保するため、日常の指導等によりハラスメントの防止及び排除に尽力するとともに、従業員の模範となるよう日々努力しなければならない。 (禁止行為) 第4条 従業員は、他の従業員の意に反し、次に掲げるハラスメント行為を行ってはならない。 (1)性的な事実関係を尋ねること (2)性的な内容の情報を意図的に流布すること (3)性的な関係を強要すること (4)必要なく身体にさわること (5)わいせつな図書、雑誌、図画または写真を配布したり、掲示したりすること (6)あらゆる身体的暴力行為を行うこと (7)理不尽な言動により精神的苦痛を与えること (8)誰もが達成不可能な職務を一方的に与えること (9)職場放棄、正当な業務命令拒否など合理的な理由もなく、一方的に職務を取りあげたり職務を与えないこと (10)合理的な理由もなく一方的に人事評価を貶めること (11)その他前各号に準ずる言動を行うこと (黙秘の禁止) 第5条 すべての従業員は、前条に掲げるハラスメント行為を認知しながら黙秘してはならない。 (ハラスメント防止のための措置) 第6条 会社は、ハラスメントに関する相談・苦情に対応するために、「社内苦情処理制度」を設置するとともに、ハラスメント防止のため社内啓発を行う。 (相談・苦情) 第7条 職場においてハラスメントを受けた従業員は、そのハラスメントについての相談・苦情を社内苦情処理制度窓口に申し出ることができる。 2.直接披害を受けている従業員だけでなく、その者に代わって他の従業員が申し出ることもできる。 3.ハラスメントが現実に生じた場合だけでなく、発生の恐れがある場合も事前防止の観点から相談・苦情を申し出ることができる。 (申し出の方法) 第8条 相談・苦情の申し出は、書面または口頭による。 (プライバシーの保護) 第9条 社内苦情処理制度担当者は、相談・苦情を申し出た従業員のプライバシーの保護に十分留意しなければならない。 (不利益取り扱いの禁止) 第10条 ハラスメントに関する相談・苦情を社内苦情処理制度に申し出たことを理由として、その従業員に対し不利益な取り扱いをしてはならない。 (懲戒処分) 第11条 会社は、ハラスメントを行った従業員に対し、従業員就業規則(第46から48条)の定めるところにより、懲戒処分を行う。 (監督不行届の責任) 第12条 会社は、ハラスメントが発生した部門の監理監督者について、監督不行届の責任を問うことがある。 (規程の有効期間) 第13条 この規程は、施行後1年間有効とし、有効期限3ケ月前までに改廃の必要がない場合は、更に1年ごとに自動更新する。 (付則) この規程は、平成16年4月12日から施行する。 この規程には、「社内苦情処理制度規程」が準則として付属する。 |