会社側の主張 |
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- 一定の残業代を基本給に内包する賃金体系であるため、不払い残業代は一切存在しない
- 時間外に社内に残っていたとしても、本当に働いていたかどうか証明するものはなく、業務指示に基づかない勝手な残業は認められない
- 企画や分析等の業務は労働者の能力によって労働時間が大きく左右されることから、的確に労働時間を把握することは困難であるため、従業員の裁量に任せてきた
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組合側の主張 |
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- 賃金とは労働者が投下した労働時間に応じて支払わなければならない
- 裁量労働制やフレックスタイム制を導入しているわけでもなく、ましてや基本給の中に「何時間分の残業代」が含まれているのか不明確である以上、「基本給に残業代を内包」しているという主張は認められない
- 会社が労働者を法定時間外に働かせるためには36協定を締結していなければならない
- 会社は「従業員の裁量に任せて」働かせ、的確に労働時間を把握していなかったのであり、「業務指示」がなくとも「帰宅命令」がない以上、「暗黙の指示」に基づく労働であって「勝手な残業」ではない
- 『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準』(厚生労働省通達:平成12年11月)にもあるように、労働時間を適正に把握するのは会社の当然の職務である
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