オペレーター処遇改善問題




 
要 求
  1. 有期雇用制度の廃止(=「アルバイト個別雇用契約書」の撤廃)
  2. 労働時間を基準として正社員に準じた昇給、一時金、退職金制度の確立
  3. 「長期アルバイト」から「オペレーター」への呼称変更
  4. 「アルバイト勤務規定」撤廃要求
結 果
  1. 無期雇用制度確立(=「アルバイト個別雇用契約書」の撤廃)
  2. ・一部オペレーター時給増額
    ・36期夏季寸志(→一時金へ名称変更)3万円以上のアップ、36期冬季一時金は、夏季より更に増額
    ・36期冬季より、各オペレーターの評価を反映した一時金支給
  3. オペレーターで了承。スケジュール、書類上での呼称も変更、従業員への周知徹底
  4. 「アルバイト勤務規定」撤廃、必要記載事項を補足改定し、従業員就業規則を適用



背 景
  1. 当社における一連の業務の中で、「集計業務」の占める割合は高く、遂行するには高度な技能と経験が必要
  2. したがって、集計業務を主に担当する者を「長期アルバイト」と呼ぶ事に違和感
  3. 「長期アルバイト」という呼称は、特に技能や経験を必要としない臨時的作業に従事する者というイメージを連想させるため、業務が一時的になくなった場合に、本人の意向に反して有給消化という形で休ませられることがある
  4. 実態は長期継続的な雇用関係であるにも関わらず、形式的な3ヶ月毎の雇用契約(=アルバイト個別雇用契約書)があるため、絶えず雇用不安がつきまとっている
  5. 集計・オペレート業務は会社にとって不可欠であり、会社の業績に対する貢献も他の業務と同等であるにも関わらず、一時金は寸志程度の支給のみ
正社員 長期アルバイト
契約期間 定めなし 3ヶ月
就業場所 本社、実際の調査地点 本 社
所定労働時間/週 35時間 35時間
諸手当 役職、家族、住宅、通勤 通勤、精勤(=皆勤)
賃金支払形態 月 給 時 給
定期昇給 あ り 不定期
休 日 土日祝日 土日祝日
年次休暇 法 定 法 定
残業の有無 あ り あ り
賞 与 夏冬基本給×○月分 夏冬寸志
退職金 あ り な し
社保、労保 あ り あ り
職務内容 営業、調査、分析 他 集計、作表、作図 他



団体交渉経過
2003年 5月14日  要求1・2について要求書提出
    5月27日  第1回団交
    7月 4日  第2回団交
    7月28日  長期アルバイト処遇改善についての団体交渉再開(要求1・3・4)申入
    8月 1日  会社より長期アルバイトに関する要求事項についての回答書提示
    8月22日  第3回団交



組合側の主張
同一価値労働・同一賃金=均等待遇《無期雇用》
  • 「アルバイト勤務規定」の撤廃
  • 3ヶ月契約の更新を繰り返しており、実質的に有期雇用ではない(疑似パート問題)ため、「アルバイト個別雇用契約書」の撤廃
  • アルバイト勤務規定と従業員就業規則を別途定める必要はない
《均等待遇》
  • 正社員と同じ労働時間であり、基幹業務の一翼を担っているにも関わらず正社員との差が大きいので、正社員に準じた昇給
  • 一時金・退職金制度の確立
《呼称変更》
  • 現在の補助的業務に携わる者というイメージの強い「長期アルバイト」から「オペレーター」への呼称変更
  • アシスターもアシスタントも補助的業務従事者というイメージがある為、拒否
会社側の主張
時給が正社員を超さないように調整
  • 「アルバイト個別雇用契約書」の撤廃を認める(無期雇用制度確立)
  • 刷新「アルバイト勤務規定」の提示
  • 従業員就業規則適宜補足で了承
《均等待遇》
  • 一部オペレーター昇給、一時金UP、各オペレーターの評価を反映した一時金支給
《呼称変更》
  • オペレート以外の業務もあるので「アシスター」、「アシスタント」の呼称を提案
  • 「オペレーター」にて了承



総 括
今回、雇用不安のつきまとう「アルバイト個別雇用契約書」の撤廃、「アルバイト勤務規定」の撤廃と、「長期アルバイト」から「オペレーター」への呼称変更、疑似パート問題に起因する待遇是正を要求した。
労使双方で協議の結果、オペレーター業務は補助的ではなく基幹業務の一翼を担っているという共通認識を元に合意に達した。時代に逆らい、有期雇用から無期雇用を勝ち取ったということでも意義がある。また、待遇改善は一時金査定時の個別評価開始、一時金の増額と一部オペレーター時給増額を獲得した。
保留となっている協定書明記の時給改定等、今後も更に待遇改善に努めていきたい。

楽屋話


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